これはホームページ制作の見本です。さかえ社会保険労務士事務所は架空の事務所で、実在しません。

Labor & Social Security Attorney — Niigata

顧問契約の前に、
一度だけ相談を。

初回は60分の相談だけでお受けします。その場で顧問契約をお勧めすることはありません。 いま何が起きていて、放っておくとどうなるか、費用はいくらか。そこまでお伝えして終わりにします。

新潟市中央区/開業12年
製造・建設・介護の顧問先が中心

さかえ社会保険労務士事務所の社労士が、経営者に書類を指しながら説明している
Cases

よくいただく、4つのご相談。

いずれも「起きてから」より「起きる前」のほうが、費用も時間も小さく済みます。

経営者と社労士が書類を見て話している
相談は60分・初回は無料
町工場で働く人
顧問先は製造・建設・介護が中心です
付箋のついた冊子
就業規則は、直した箇所を一覧でお渡しします
  1. 01

    辞めた社員から、残業代を請求された

    タイムカードの記録、固定残業代の設計、就業規則の定めがどうなっているかで、結論が変わります。まず事実関係を時系列に整理するところからお手伝いします。

    「うちはみなし残業制だから追加の残業代は出ない、と思っていました」

  2. 02

    就業規則を10年以上、見直していない

    法改正のたびに、規則と実態がずれていきます。ずれたままの規則は、いざというときに会社を守りません。現行法との差分を洗い出してお見せします。

    「作ったのは前の担当者で、中身を読んだことがありません」

  3. 03

    労働基準監督署から、調査の連絡が来た

    何を見られるか、どこまで準備すればよいかをお伝えします。当日の立ち会いにも対応します。慌てて書類を作り直すより、実態を説明できる形に整えるほうが早いことが多いです。

    「何を持っていけばいいのかも分かりません」

  4. 04

    助成金があると聞いたが、よく分からない

    使える制度があるかをお調べします。受給を保証するものではありませんし、要件を満たさない場合はその旨をお伝えします。無理に申請をお勧めすることはありません。

    「知らないうちに締切が過ぎていた、ということが何度かありました」

10人

Threshold

10人目を雇った日から、就業規則が要ります。

常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成と、労働基準監督署への届出が 義務づけられています(労働基準法第89条)。人が増えると、義務も静かに増えていきます。

Check

従業員の数で、義務は変わります。

人数を動かしてみてください。その規模で法律上必要になる手続きが出ます。 「うちはまだ小さいから関係ない」と思っていたものが、すでに対象になっていることがあります。

事務所の中
手続きは事務所内で完結します(外注しません)
常時使用する労働者数 8 人
1人150人
Duties — 対象になる手続き 0 件

    ※ 主なものを抜き出した簡易的な一覧です。業種・雇用形態・事業場の分かれ方によって扱いが変わります。 正確な判断は個別にご相談ください。

    Fee

    料金は、先に出します。

    お見積り後に金額が増えることはありません。範囲を超える作業が出た場合は、 着手前に必ずご相談します。

    机の上のノートとパソコン
    見積りは書面でお出しします

    表示はすべて税込です。助成金は制度・年度により内容が変わり、受給を保証するものではありません。

    01 — Stance

    手続きの代行だけなら、他にも選択肢があります。当事務所は「決める前の相談」に時間を使います。

    About

    説明してから、決めていただく。

    労務の相談は、たいてい「どうしたらいいか分からない」から始まります。 法律ではこうなっています、という説明だけでは、経営の判断はできません。 取りうる選択肢と、それぞれで起きることを並べてお伝えします。

    所長
    所長の榮 和彦がすべての初回相談に入ります

    就業規則も同じです。ひな形をそのまま当てはめるのではなく、実際の働き方を伺ってから作ります。 実態と合わない規則は、もめたときに会社を守らないためです。

    顧問契約は、必要だと感じていただいてからで構いません。 スポットのご依頼だけでも、同じようにお受けします。

    FAQ

    よくいただく、ご質問。

    相談だけで、契約しなくても大丈夫ですか。
    問題ありません。初回相談は60分11,000円で、その場で顧問契約をお勧めすることはありません。持ち帰ってご検討ください。
    従業員が数人の会社でも頼めますか。
    お受けしています。人数が少ない時期こそ、就業規則や雇用契約書の形を整えておくと、あとの手戻りが小さくなります。
    すでに他の社労士と契約しています。
    セカンドオピニオンとしてのご相談も承ります。その場合、乗り換えをお勧めすることはいたしません。
    助成金は必ずもらえますか。
    受給を保証することはできません。要件を満たすかどうかをお調べし、満たさない場合はその旨をお伝えします。申請をお勧めしないこともあります。
    顧問料に含まれない作業はありますか。
    就業規則の全面的な作成、労働基準監督署の調査対応、助成金の申請は別途のお見積りです。着手前に必ず金額をお伝えします。
    02 — Access

    ご訪問でのご相談にも対応しています。オンライン(Zoom)も可能です。

    机の上の書類とペン
    ここに無いご質問は、電話でもフォームでも受け付けます
    Access

    新潟市中央区、駐車場3台。

    住所
    〒950-0000 新潟県新潟市中央区○○ 7-8-9 ○○ビル3階
    電話
    025-000-0000
    受付時間
    平日 9:00〜18:00(土日祝は事前予約で対応)
    駐車場
    3台(ビル裏手)
    対応地域
    新潟市および近隣市町村。オンラインは全国
    地図はここに入ります(Googleマップ埋め込み)
    Contact

    迷っている段階で、構いません。

    「これは相談することなのか」という段階のお問い合わせも歓迎します。
    お電話は平日9時から18時、フォームは24時間受け付けています。

    事務所前の通り
    駐車場は建物の裏手に3台分あります