Labor & Social Security Attorney — Niigata
初回は60分の相談だけでお受けします。その場で顧問契約をお勧めすることはありません。 いま何が起きていて、放っておくとどうなるか、費用はいくらか。そこまでお伝えして終わりにします。

いずれも「起きてから」より「起きる前」のほうが、費用も時間も小さく済みます。



タイムカードの記録、固定残業代の設計、就業規則の定めがどうなっているかで、結論が変わります。まず事実関係を時系列に整理するところからお手伝いします。
「うちはみなし残業制だから追加の残業代は出ない、と思っていました」
法改正のたびに、規則と実態がずれていきます。ずれたままの規則は、いざというときに会社を守りません。現行法との差分を洗い出してお見せします。
「作ったのは前の担当者で、中身を読んだことがありません」
何を見られるか、どこまで準備すればよいかをお伝えします。当日の立ち会いにも対応します。慌てて書類を作り直すより、実態を説明できる形に整えるほうが早いことが多いです。
「何を持っていけばいいのかも分かりません」
使える制度があるかをお調べします。受給を保証するものではありませんし、要件を満たさない場合はその旨をお伝えします。無理に申請をお勧めすることはありません。
「知らないうちに締切が過ぎていた、ということが何度かありました」
Threshold
常時10人以上の労働者を使用する事業場には、就業規則の作成と、労働基準監督署への届出が 義務づけられています(労働基準法第89条)。人が増えると、義務も静かに増えていきます。
人数を動かしてみてください。その規模で法律上必要になる手続きが出ます。 「うちはまだ小さいから関係ない」と思っていたものが、すでに対象になっていることがあります。

※ 主なものを抜き出した簡易的な一覧です。業種・雇用形態・事業場の分かれ方によって扱いが変わります。 正確な判断は個別にご相談ください。
お見積り後に金額が増えることはありません。範囲を超える作業が出た場合は、 着手前に必ずご相談します。

表示はすべて税込です。助成金は制度・年度により内容が変わり、受給を保証するものではありません。
手続きの代行だけなら、他にも選択肢があります。当事務所は「決める前の相談」に時間を使います。
労務の相談は、たいてい「どうしたらいいか分からない」から始まります。 法律ではこうなっています、という説明だけでは、経営の判断はできません。 取りうる選択肢と、それぞれで起きることを並べてお伝えします。

就業規則も同じです。ひな形をそのまま当てはめるのではなく、実際の働き方を伺ってから作ります。 実態と合わない規則は、もめたときに会社を守らないためです。
顧問契約は、必要だと感じていただいてからで構いません。 スポットのご依頼だけでも、同じようにお受けします。
ご訪問でのご相談にも対応しています。オンライン(Zoom)も可能です。

「これは相談することなのか」という段階のお問い合わせも歓迎します。
お電話は平日9時から18時、フォームは24時間受け付けています。
